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ワンポイントアドバイス
治癒証明書の出席停止期間の基準が変わりました
24年4月に学校保健安全法施行規則が一部改正され、保育園、幼稚園、小、中学校で予防すべき感染症(学校感染症)の出席停止期間の基準が変わりました。
その中で、飛沫(ひまつ)感染して流行する可能性の高い感染症(第二種感染症)のうち、インフルエンザについては、「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児は3日)経過するまで」に変わりました。また、百日咳(ぜき)、流行性耳下腺炎(おたふく)はそれぞれ出席停止の基準がこれまでより明確化されています。
区では、集団生活をする乳幼児、児童、生徒に対してこれらの流行の恐れがある各種病気などを一覧にした「感染症のお知らせ」を作成しています。
かかりつけ医から「学校感染症」と診断されたら、病状の悪化や合併症の予防のために、医師の許可が出るまで、自宅で安静に療養しましょう。
その後、登園・登校の許可が出たら、「感染症のお知らせ」の下欄にある治癒証明書に記入してもらい、園や学校に提出してください。
提出すると、「出席停止」扱いになり欠席にはなりません。「出席停止」の期間は病気の種類や病状によって異なりますので、詳しいことは、かかりつけ医にお尋ねください。
病気にならないための最も有効な予防は、手洗い、うがい、ワクチン接種です。もし、感染症にかかってしまったときは、かかりつけ医を早期に受診し、完治してから出席しましょう。治癒証明書の提出は、集団生活を送っている健康な子どもたちを守るために極めて重要です。
2012年10月1日発行 第1663号