(目 的)
第1条  この規則は江戸川区医師会ホームページへのリンクに関する事項を定める。
(対 象)
第2条  当会会員からのリンク申し入れについては、原則としてリンクを承認する。
2. 公共的な団体若しくは事業所については、原則としてリンクを承認する。
3. 営利目的等で不適切と認められる団体若しくは事業所については、リンクを承認しない。
(届け出)
第3条  リンクを希望する者は、当会に書面をもって届け出をし、承認を得なければならない。
 ただし、当会会員は所定の用紙により届け出をする。
(URL)
第4条  リンクは原則として指定のURL以外は認めない。
(取 消)
第5条  第2条の定めによりリンクを承認した者であっても、その後不適切と認められた場合には、リンクの承認を取り消し、削除を確認する。
(その他)
第6条  本運用内規に定めのない事項に関しては、医療情報委員会で検討し、理事会に報告して定める。
 
平成18年6月21日 医療情報委員会承認
平成18年6月27日 第6回理事会報告