| (目 的) |
| 第1条 |
この規則は江戸川区医師会ホームページへのリンクに関する事項を定める。 |
| (対 象) |
| 第2条 |
当会会員からのリンク申し入れについては、原則としてリンクを承認する。 |
| 2. |
公共的な団体若しくは事業所については、原則としてリンクを承認する。 |
| 3. |
営利目的等で不適切と認められる団体若しくは事業所については、リンクを承認しない。 |
| (届け出) |
| 第3条 |
リンクを希望する者は、当会に書面をもって届け出をし、承認を得なければならない。 |
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ただし、当会会員は所定の用紙により届け出をする。 |
| (URL) |
| 第4条 |
リンクは原則として指定のURL以外は認めない。 |
| (取 消) |
| 第5条 |
第2条の定めによりリンクを承認した者であっても、その後不適切と認められた場合には、リンクの承認を取り消し、削除を確認する。 |
| (その他) |
| 第6条 |
本運用内規に定めのない事項に関しては、医療情報委員会で検討し、理事会に報告して定める。 |
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平成18年6月21日 医療情報委員会承認
平成18年6月27日 第6回理事会報告 |
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