医学メモ「後期高齢者医療」
 高齢者医療は、これまでは「老人保健法」に基づいて実施されて来ており、その財源は国・都道府県・市町村の負担金及び健康保険等で賄われてきました。しかし、増え続ける高齢者医療費の財政負担を抑制する目的で設けられたのが、後期高齢者医療制度です。
 これまでの制度と大きく異なる点としては、75歳以上になると、現在加入している国保や健保を脱退させられ、後期高齢者だけの独立した保険に組み入れるという点です。保険者は都道府県を単位とする広域連合(後期高齢者医療広域連合)で、被保険者は広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の高齢者及び65歳以上で広域連合から障害認定を受けた人です。
 保険料は全体としては、医療給付費の5割を公費で、4割を現役世代の加入する医療保険で賄い、残りの1割を高齢者全体で負担するように設定されています。後期高齢者個人の保険料負担は所得(年金以外の所得を含む)に応じて変わり、どこの地域広域連の被保険者となっているかによっても変わります。つまり保険料の額については各広域連合単位で決定されます。なお、職場で加入する医療保険である「被用者保険」(健康保険組合、政府管掌健康保険、公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、船員保険など)の被扶養者であった老人は新たに保険料を負担することになります。
 保険料の徴収方法は、年金からの天引きが基本となります。従来の老人医療では家族等の被用者保険の被扶養者には追加的な保険料負担がありませんでしたが、今回の制度では、被保険者ごとに保険料が課せられることになるため、その世帯では新たな負担増となります。また、「被用者保険」の被保険者が後期高齢者医療制度に移行するとその扶養者も被用者保険の扶養者でなくなり、市町村の運営する国民健康保険に加入することになります。実際の診療面では原則、後期高齢者は自分自身で決めた一人の医師に診察を受ける主治医制となります。今後、色々な緩和措置が考えられているようです。詳細は江戸川区役所の担当者にご相談ください。